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平成18年12月の出資法の改正により、利息制限法の上限金利である18%を超過した場合、刑事罰が科されることになり、いわゆる金利のグレーゾーンが消滅し、以後の取引では過払金は発生しなくなりました。過払金の返還請求期限は原則として最終取引から10年ですので、平成28年12月には、多くの過払金が事項を迎えます。
スター綜合法律事務所では、過払金の有無についてご心配の皆様からの相談に、無料で対応させていただいております。 まずはお電話下さい。

スター綜合法律事務所は、債務整理事件に関し、現在考えられる最善の解決を得られるよう努力しています。広告で集客する多くの業者は、専ら効率を重視し、案件毎の適切な解決をおざなりにしているように思われます。我々は、本来、弁護士が当然に行わなければならない、当たり前かつ良質なサービスを多くの方に受けていただきたい思いから、大阪でスター綜合法律事務所のサービスを提供しています。主婦の強い味方です。
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