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過払金返還請求権の消滅時効に関する裁判例

10 過払金返還請求権の消滅時効に関する裁判例


●最高裁第1小法廷平成21年1月22日判決(民主63間1号247頁)

【問題となった争点】

過払金充当合意が認められる継続的な金銭消費貸借取引において,過払金が発生した場合,過払金返還請求権の消滅時効の起算点は取引終了時か。


【判決の要旨】

「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり,過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。」  「借主は,基本契約に基づく借入れを継続する義務を負うものではないので,一方的に基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引を終了させ,その時点において存在する過払金の返還を請求することができるが,それをもって過払金発生時からその返還請求権の消滅時効が進行すると解することは,借主に対し,過払金が発生すればその返還請求権の消滅時効期間経過前に貸主との間の継続的な金銭消費貸借取引を終了させることを求めるに等しく,過払金充当合意を含む基本契約の趣旨に反することとなるから,そのように解することはできない。」 「したがって,過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。」


【解説】

本判決は,過払金充当合意が認められる(=取引が一連である)場合の,過払金返還請求権の消滅時効の起算点について,特段の事情のない限り,取引終了時であることを明らかにしたものです。本判決によると,基本契約に基づく取引が複数あり,第1取引の過払金が第2取引の過払金に充当されない場合(=過払金充当合意が認められない場合)に限り,過払金返還請求権の時効期間は別々に進行することになります。


【ポイント】

過払金の消滅時効の起算点は取引終了時である。