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過払い金が発生する仕組み

過払金とは,通常は貸金業者に対して払いすぎた利息のことを指し,これの返還を求めることを過払金返還請求と一般には呼んでいます。
利息は,利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。
利息制限法では元本の金額に応じて(10万円未満・・・20%,10万円~100万円未満・・・18%,100万円以上・・・15%)という上限を定めており,この上限を超える利息は民事上無効ですが,これに違反しても罰則はありません。
一方,出資法では利息の上限は年29.2%と定められており,これに違反すると刑事罰が科せられます。
そのため,20%を超える利息は民事上無効ではあるけれども,29.2%以内の利息であれば刑事処罰はされないということになっており,この民事と刑事の金利の差がグレーゾーン金利と言われています。
貸金業者は,このグレーゾーン金利を利用して民事上無効な利息により,大きな収益を得ているというのが現状です。
グレーゾーン金利の利息は,みなし弁済が認められない限り無効ですので,債務整理を行えば,払いすぎの利息として,元本に充てられることになります。これがいわゆる利息制限法に基づく引直計算であり,これにより借金の減額が可能となります。
また取引期間が長い場合,払いすぎた利息を元本に充当していくと最終的には元本もなくなります。
この場合になお払いすぎて残っている部分の金額が過払金となります。
利息制限法に沿って引直計算をした後に過払金が発生していることが判明した場合,まず,貸金業者に対して過払金返還の交渉を行います。
交渉による返還が難しい場合は訴訟により,過払金返還請求を行うことになります。