債務整理なら大阪の法律事務所が運営するサイト≪リライフ・RE:LIFE≫
リライフは、弁護士が行う債務整理サービスです。債務整理はどこに頼んでも同じではありません。費用も明快で相談しやすい大阪の弁護士に相談しましょう。主婦の強い味方です。。
月~金/午前9:30~午後8:00
土日はココをクリック!!


HOME> 自己破産(デメリット)

デメリット

・マイホームや資産価値の高い車などの財産を失います。
自己破産を行うと,99万円以上の現預金,および20万円以上の価値がある財産は全て処分される事になります。
ただし,20万円以上の財産であっても家具など生活に必要な財産であれば,基本的には処分されません。
また99万円未満の現金についても生活に必要な資金として手元に残しておくことができます。
自己破産したからといって,無一文で家を追い出されるようなことはありません。

・借金の保証人に迷惑がかかります。
任意整理や特定調停では,債務整理する相手方を選択することができるので,保証人が設定されている債務を債務整理の対象から外すなどして,保証人に請求等の被害が及ばないように対処することができます。
しかし,自己破産は全ての借金が債務整理の対象となるため,自己破産の手続きが開始されると貸金業者から保証人に対して借金残高の一括返済請求が行われることになります。
貸金業者との交渉次第では,この請求を分割払いにすることも可能ですが,保証人が借金を代わりに返すことが困難な場合は,保証人も何らかの債務整理手続きをとる必要が出てきます。

・特定の職業に一時的に就けなくなります。
自己破産の申し立てを行ってから,免責が決定されるまでの3ヶ月~6ヶ月の間は,資格の制限を受けることになるため,制限される職種に一時的に就けなくなります。
制限される職種としては,弁護士・税理士等の士業,宅地建物取引主任者,生命保険募集人,旅行業務取扱主任者,警備員等があります。
なお,免責が決定された後は資格制限がなくなるので,自己破産の手続きが終われば持っている資格を生かした仕事を続けることができます。

・官報・破産者名簿に載ります。
自己破産の手続を行うと,官報に氏名が掲載され,市町村が管理する破産者名簿にも記録されます。
しかし,官報を購読して目を通しているのは,ごく一部の限られた人だけですし,破産者名簿も一般には見ることはできないので,一般的な生活にはほとんど影響はないものと思われます。