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過払金返還請求権の時効

過払金返還請求権は,取引が終了した時点から10年間が経過するまでは時効により消滅しません。
また,10年以上前に完済している場合でも,その後に取引を再開している場合には,次の①~⑦に照らして,一個の連続した取引といえる場合には,再開後の取引(第2取引)が終了してから10年間が経過するまでは,以前の取引(第1取引)で発生していた過払金返還請求権も消滅せずに請求できます。
従って,完済して10年が経過している場合にも,諦めずに積極的に返還請求をすることをお勧めします。
①第1の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
②最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
③第1の基本契約についての契約書の返還の有無
④借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
⑤第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
⑥第2の基本契約が締結されるに至る経緯
⑦第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同