債務整理なら大阪の法律事務所が運営するサイト≪リライフ・RE:LIFE≫
リライフは、弁護士が行う債務整理サービスです。債務整理はどこに頼んでも同じではありません。費用も明快で相談しやすい大阪の弁護士に相談しましょう。主婦の強い味方です。。
月~金/午前9:30~午後8:00
土日はココをクリック!!


HOME> 過払金返還請求(過払金の利息)

過払金の利息

過払金には,払いすぎた時点から年5%の利息が付くと一般的に考えられています。
ほとんどの貸金業者は,グレーゾーン金利部分が無効であり,みなし弁済も成立しないことを知っていながら借主からグレーゾーン金利部分の利息を収受しているため,悪意の受益者(民法704条)に該当し,過払金を受け取った日から年5%の利息を付けて返還をする義務があるといえるからです。

この件に関しては、最高裁判例があり「貸主が悪意の受益者である場合における民法704条所定の利息は、過払金発生時から発生する」という判断を平成21年7月17日に下しています。

貸金業者は,悪意の受益者には該当しないとして,過払金の利息の返還を拒みますが,多くの裁判例において,貸金業者に過払金の利息の返還義務を認めています。