HOME> 過払金返還請求(過払金の利息)
過払金の利息
過払金には,払いすぎた時点から年5%の利息が付くと一般的に考えられています。
ほとんどの貸金業者は,グレーゾーン金利部分が無効であり,みなし弁済も成立しないことを知っていながら借主からグレーゾーン金利部分の利息を収受しているため,悪意の受益者(民法704条)に該当し,過払金を受け取った日から年5%の利息を付けて返還をする義務があるといえるからです。
この件に関しては、最高裁判例があり「貸主が悪意の受益者である場合における民法704条所定の利息は、過払金発生時から発生する」という判断を平成21年7月17日に下しています。
貸金業者は,悪意の受益者には該当しないとして,過払金の利息の返還を拒みますが,多くの裁判例において,貸金業者に過払金の利息の返還義務を認めています。