債務整理なら大阪の法律事務所が運営するサイト≪リライフ・RE:LIFE≫
リライフは、弁護士が行う債務整理サービスです。債務整理はどこに頼んでも同じではありません。費用も明快で相談しやすい大阪の弁護士に相談しましょう。主婦の強い味方です。。
月~金/午前9:30~午後8:00
土日はココをクリック!!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■姉妹サイト
企業再編関連
ロチェアノM&Aマネジメント
知的財産関連
知的財産完全解決
医療過誤関連
医療過誤完全解決
遺言相続関連
遺産相続完全解決
交通事故関連
交通事故損害賠償額正当額請求支援

HOME> 取引履歴の開示に関する裁判例

取引履歴の開示に関する裁判例

12 取引履歴の開示に関する裁判例


貸金業者の中には,10年以上前の取引履歴の開示に応じない業者や,借り換えや完済による取引の中断などがあると,それ以前の取引履歴の開示をしない業者があります。この場合,貸金業者は開示した取引履歴の冒頭残高をそのまま貸付額として引直計算することを主張してきますが,それ以前に超過利息の取引が継続していた場合,引直計算すると開示された冒頭残高よりも残高が少なくなることは明らかです。 そこで,貸金業者が取引履歴を一部しか開示しない場合,借主の方に振込や返済が分かる通帳や領収書等の資料があれば,それをもとに取引履歴を推定し,引直計算をすることになります。これを推定計算といいます。 全く手元に資料がない場合,記憶を頼りに取引履歴を推定することになります。また,取引履歴を証明する責任は貸金業者側にあり,借主側は開示された部分だけを証明すれば良いという見解から,開示された取引履歴の冒頭残高を0円として推定計算をする方法もあります。


●最高裁判所第3小法廷平成17年7月19日判決(民集59巻6号1783頁)

【問題となった争点】

貸金業者は,債務者に対して,取引履歴の開示義務を負うか。


【判決の要旨】

「一般に,債務者は,債務内容を正確に把握できない場合には,弁済計画を立てることが困難となったり,過払金があるのにその返還を請求できないばかりか,更に弁済を求められてこれに応ずることを余儀なくされるなど,大きな不利益を被る可能性があるのに対して,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり,貸金業者に特段の負担は生じないことにかんがみると,貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,その行為は,違法性を有し,不法行為を構成するものというべきである。」


【解説】

本判決は,貸金業者に取引履歴の法的な開示義務があること,しかも保存義務期間(10年,会社法432条2項)を経過している場合にも,取引履歴が保存されている限り,その開示義務を認めたものです。