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HOME> 債務整理知恵袋(総量規制って何?)

総量規制って何?

ご注意!改正貸金業法が完全施行され総量規制が実施されました。
サラ金会社の無理な貸付が横行した結果、多くの多重債務者が生まれ、社会問題となってきました。
このため政府は、サラ金業者に対し、貸出額の総量を年収の1/3に押さえるよう貸金業法を改正しました。
この結果、平成22年6月18日からは、原則として、年収の1/3以上を借りている方は、これ以上の借入ができなくなります。
当事務所では、総量規制で借りられなくなった女性の方のご相談を優先してお取り扱いしています。
お心あたりの方は、是非、お問い合わせ(無料)06-6360-7020下さい。

総量規制って何?

総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の1/3までに制限される仕組みです。(一部除外または例外となる借入れもあります。)
貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類がありますが、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」(個人がお金を借り入れる行為)のみです。
ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。

総量規制には、「除外」または「例外」となる貸付けがあります。

除外の貸付とは、類型的に総量規制の対象とならない貸付けです。
不動産購入のための貸付(そのためのつなぎ融資を含む)、自動車購入時の自動車担保貸付け、高額医療費の貸付、金融商品取引業者が行う500万円超の貸付、手形(融資手形を除く)の割引、貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介などがこれにあたります(府令第10条の21第1項各号)。これらの貸付は総量規制の貸付残高には含まれません。
例外の貸付とは、類型的には総量規制の対象となるものの、その部分について返済の能力があるかを個別に判断したうえで、貸付けできるものです。
有価証券担保貸付、不動産担保貸付、売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付、顧客に一方的有利となる借換、緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付、配偶者と併せた収入の1/3以下の貸付、個人事業主に対する貸付等がこれにあたります(府令第10条の23第1項各号)。

総量規制の対象となる借入にはどのようなものがありますか?

サラ金会社等(消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販業者等)からのキャッシングやクレジットカードによるキャッシング等の個人向け借入れが対象となります。
これに対し、個人事業主が、決算書、青色申告書、確定申告書、納税証明書など事業の状況を正確に記載された書類を提出し、事業用資金として借入れを行う場合は総量規制の例外となります。
一方、不動産購入のための住宅ローンや、自動車担保ローン、高額医療費等総量規制の除外・例外となる借入れもあります。
また銀行、ゆうちょ銀行、農協等金融機関等からの借入や、クレジットカードのショッピングは、この法律の対象外です。

連帯保証人がいる場合でも自分の年収の1/3を超える借入れはできなくなるのですか?

連帯保証人付き借入れであっても、例外・除外借入を除き個人の借入が1/3を超える場合は総量規制の対象となります。

既に年収の1/3を超える借入れをしていますが、どのような規制を受けるのでしょうか?

総量規制が施行されると、貸金業者は、借入れをしようとする人の年収等の資力や信用状況、借入状況の調査が義務付けられます。

年収等の返済能力の調査はどのように行われますか?

貸金業者は、借入れをしようとする人から源泉徴収票などの定められた書面の提出を受けなければならないことになります。