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過払金の利息の起算点に関する裁判例

6 過払金の利息の起算点に関する裁判例


●最高裁判所第2小法廷平成21年9月4日判決(裁判所時報1491号258頁)

【問題となった争点】

過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が,制限超過利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合,民法704条前段の過払利息は,最終取引日ではなく過払金発生時から発生するか。


【判決の要旨】

「金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を継続し,その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において,貸主が悪意の受益者であるときは,貸主は,民法704条前段の規定に基づき,過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない。このことは,金銭消費貸借が,貸主と借主との間で継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される旨の基本契約に基づくものであって,当該基本契約が過払金が発生した当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであった場合でも,異なるところはないと解するのが相当である。」


【判決の意義】

本判決は,過払利息の起算点は過払金発生時であるとしたものです。 最高裁判所第2小法廷平成19年7月31日判決により,貸金業者の多くが悪意の受益者として過払利息を支払うようになって以降,過払利息は民法704条前段により認められるため,過払金発生時より利息が発生するとされてきました。 ところが,最高裁第1小法廷平成21年1月22日判決等により,過払金充当合意を含む基本契約を締結している場合,過払金の消滅時効の起算点は取引終了時とされたため,過払利息の発生も取引終了時であるとの主張が一部の貸金業者からなされるようになりました。 これについて,本判決は,民法704条前段により,過払利息は,過払金発生時に発生することを明らかにしました。


【ポイント】

過払利息は,過払金発生時に発生する。